相続放棄をしても生命保険金は受け取れるの?

 相続放棄をすると、亡くなった方が残した債務を相続することは無くなります。相続放棄をすると、初めから相続人では無かったものとみなされるためです。ただし、相続放棄をするということは、プラスの財産(預貯金や不動産など)も相続することができなくなります。では、相続放棄をした人は、生命保険金も受け取れなくなってしまうのでしょうか。

生命保険金の「受取人」が誰かがポイント

 以下、具体的な事例で説明します。

【事例】父親Aさんが借金3000万円を残して亡くなりました。相続人は長男のBさんのみです。Aさんには特に高額な遺産はありませんでしたが、生命保険に加入しており、死亡時に3000万円支払われるようになっています。Bさんは生命保険金を受け取ることができるでしょうか。

 このような場合、保険証券などで誰が受取人であるかを確認することが必要となります。

1.生命保険金の受取人が「特定の受取人」である場合

 受取人が特定されている生命保険の場合は、保険金は「相続人固有の財産」となります。この場合、生命保険金はそもそも相続財産ではありません。受取人が仮に生命保険を受け取っても、相続によって保険金を取得するわけではないということです。したがって、受取人は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。また、当然のことですが、このケースで生命保険金を受け取っても単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなることもありません。ただし、この場合の生命保険金は相続税法上は相続財産として扱われ課税されることに注意が必要です。

2.生命保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている場合

 この場合でも考え方は上記1と同じですが、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合によって生命保険金を分配します。

3.生命保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合

 この場合は、生命保険金は「相続財産」となりますので、注意が必要です。通説では、この場合の保険金請求権はいったん亡くなった方に帰属し、相続財産として相続人に承継されるものとしています。したがって、本ケースの場合、仮に相続放棄をすると生命保険金を受け取ることは出来なくなりますし、受け取ると相続人であることを認めたとみなされ相続放棄ができなくなります。

まとめ

  • 相続放棄をしても生命保険金を受け取れるかどうかは、誰が受取人に指定されているか確認することが重要です。
  • 受取人が「特定の受取人」「相続人」である場合は、相続放棄をしても生命保険金を受け取れますが、受取人が「被相続人」となっている場合は受け取ることができない点に注意が必要です。

 相続放棄申立てをご検討の際、生命保険金には十分留意する必要があります。

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