遺産分割協議

 相続人全員で相続財産をどう分け合うか話し合うことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議により、相続人全員で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することも可能です。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、相続人のうち1人でも反対する人がいたり、一部の相続人を除外して協議をしたりしても無効となります。遺産分割協議をしたら、後のトラブルを避けるためにも、その内容を書面にまとめ、遺産分割協議書を作成しましょう。不動産や預貯金などの名義変更や相続税の申告においても遺産分割協議書は必要となります。

   遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印しなければなりません

遺産分割の方法

 遺産分割には、主に3種類の方法があり、個別の事情に応じて適切な方法を選択します。必ずどれかを選択しなければいけないというわけではなく、一部は現物分割、一部は代償分割というように方法を組み合わせることもできます。

現物分割

 不動産は長男、預貯金は長女、株式は次男が相続するというように、遺産を現物のまま分け合う方法です。

メリット 個々の遺産を単独で相続させるので、権利関係が非常に分かりやすい

デメリット 財産によって価値が違うため、相続人間で不公平が生じることがある

代償分割

 唯一の相続財産である自宅の土地建物を長男がすべて相続する代わりに、他の相続人である長女や次男に対して現金を支払うというように、特定の相続人が相続財産を相続する代償として、他の相続人に対し、金銭などを交付する方法です。

メリット 相続人間での不公平を調整でき、遺産を分割しないで取得できる

デメリット 代償金を支払う相続人に資力が必要であり、代償金の額で揉めることがある

換価分割

 不動産や株式などを売却して現金に替えた上で、売却代金を相続人で分け合う方法です。相続財産を単純に分けることが難しい場合などにこの方法をとります。

メリット 相続人間で平等に分けることができる

デメリット 処分に費用や時間がかかったり、売却に伴う譲渡所得税などを考慮する必要がある

不動産の遺産分割

 遺産分割協議の内容は自由ですから、不動産を複数の相続人で共有名義にすることもできますが、できれば避けた方が良いと言われています。
「共有」とは、ひとつのものを複数人で所有することをいいます。共有状態になると、仮に将来不動産を売却する際、共有者の全員の同意を得なければ処分ができないため、1人でも反対すれば売却はできませんし、今後誰が管理していくか、誰が固定資産税を払っていくかで揉めるケースもあります。また、共有者の一人が亡くなれば、その持分がさらにその相続人に相続され、権利関係が複雑になる可能性があります。
以上から、基本的に不動産は相続人の1人に帰属させることが望ましいと言えます。

債務の遺産分割

 遺産分割の対象となる財産はプラスの財産だけですので、住宅ローンや借金などの債務については、相続人全員が当然に法定相続分にしたがって相続することになります。特定の相続人が債務を相続するとの遺産分割協議も相続人の間では有効ですが、第三者である銀行等の債権者に対して主張することはできません。ただし、債権者が遺産分割協議の内容を承諾すれば、その内容を債権者に対して主張することができます。住宅ローンや借金の残債が残っている場合には、債権者に遺産分割協議書にしたがった債務の承継を認めるよう交渉することも必要です。

遺産分割協議でもめた場合どうするか

 

   遺産分割協議は、さまざまな感情や思惑が複雑に絡み合い、難航するケースもあります。相続人のうち1人でも遺産分割協議に納得しなければ、協議は不成立となります。この場合、法定相続分で分割する方法なども検討しますが、それでも合意できなければ、家庭裁判所の遺産分割調停や審判の手続きを利用することができます。

遺産分割調停

 家庭裁判所が介入することで、争いを円満に解決できるように導く手続きです。家庭裁判所は公正中立な立場で各相続人の言い分を平等に聴きます。必要に応じて資料等の提出を促したり、遺産の鑑定を行うなどして事情をよく把握し、具体的な解決案を提案します。話し合いの場を家庭裁判所に移しただけなので、相続人全員が同意しない限り調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。

遺産分割の審判

 遺産分割の審判では、訴訟と同じように各自が自分の主張をし、その根拠の裏付けとなる資料を提出します。そして、裁判官が各相続人の相続割合について判断を下します。
調停や審判も、お互いに主張が出尽くすまで続くため、長期化する傾向があります。何度も裁判所へ出向いたり、弁護士を代理人に立てなければ書類作成などを全部自分で行うことになるなど、時間や費用の負担はもちろん、精神的負担の覚悟も必要です。

遺産分割Q&A

Q1.遺産分割協議に期限はありますか?

A.ありません。相続人は、相続開始後、いつでも遺産分割協議をすることができます(ただし、亡くなった方が遺言で遺産分割協議を禁止している場合を除きます)。ただし、相続税が発生するご家族の場合、相続税申告期限(基本的に死亡から10カ月以内)までの間に遺産分割協議をしなければ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等、税金で有利となる優遇措置を受けられない場合がありますので、注意が必要です。

Q2.必ず相続人全員が一堂に会して話し合わなければいけないのですか?

A.そのようなことはありません。相続人全員のスケジュールを合わせるのが難しかったり、相続人がそれぞれ離れたところに暮らしている場合など、全員が集まることが困難な場合は、電話や手紙、メールなどで話し合いをすることも可能です。そして、話し合いにより協議の内容が確定していて、それが相続人全員に示されているのであれば、持ち回りで遺産分割協議書に署名捺印することもできます。また、相続人の数が多く、持ち回りの方法をとっても時間がかかるような場合は、同一内容の遺産分割協議書を同時に相続人に送り、すべての相続人から同意を得る形で対処することも可能です。

Q3.夫が亡くなり、妻である私と子ども(未成年者)が相続人なのですが、どうやって協議すれば良いのでしょう?

A.お子様の代わりに遺産分割協議を行う「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。親権者である父または母がその子との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為)をするためには、家庭裁判所に対し、子のために特別代理人の選任を請求しなければなりません。子が未成年者の場合、親との間でする遺産分割協議は、この利益相反行為に該当します。特別代理人については、申立てのときに候補者を記載するのですが、相続人以外で成人していればなれるため、親族や知人などで協議に利害関係がない人物(このケースでは叔父など)を立てることもでき、最終的には家庭裁判所の判断で選任されることになります。

Q4.相続人の中に認知症の人がいる場合、どうやって協議すれば良いのでしょう?

A.認知症の方に遺産分割協議を行う意思能力があると判断し難い場合は、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、選任された成年後見人が代わって遺産分割協議を行う必要があります。後見人は本人(被後見人)の法定相続分を割り込まないよう遺産分割協議をしなければならないとされているため、この場合には法定相続分が原則となります。すでに後見人が選任されている場合で、成年後見人と認知症の方が相続人同士の場合には、被後見人のため特別代理人の選任が必要になります。なお、後見監督人がついている場合には、後見監督人が本人(被後見人)を代理するので、特別代理人を選任する必要はありません。一度後見人になれば、原則として辞めることはできず、今後被後見人のために財産管理などをしなければなりませんので、選任は慎重に行う必要があります。

Q5.相続人の中に行方不明で失踪している者がいる場合、どうやって協議すれば良いのでしょう?

A.行方不明者のため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、選任された不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議を行います。不在者の権利を保護するため、不在者の法定相続分を割り込むような内容の遺産分割協議は原則できません。後見人同様、不在者財産管理人の職務は、後見人同様、遺産分割協議が整った後も終了せず、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者の死亡が確認されたときなどの事情が生じるまで続きます。

Q6.遺産分割協議のやり直しはできますか?

A.相続人全員の合意があれば再度の遺産分割協議は可能です。しかし、税法上はいったん有効に成立した遺産分割協議によって所有権が確定していると解されているので、遺産分割協議のやり直しは、財産の贈与や交換などがあったものとみなされて税金がかかってしまう可能性があります。したがって、遺産分割協議のやり直しは慎重に検討する必要があります。

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