相続放棄

 当事務所では、家庭裁判所へ提出する相続放棄申立書の作成を行っております原則、申立ては3ヶ月以内に行わなければなりませんしかし、特別な事情があれば3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性がありますので、諦めず、まずは当事務所までご相談ください当事務所では、3か月経過案件も過去に多数取り扱いがございます。費用はこちらをご覧ください。

相続放棄とは

    借金などの債務も相続の対象となります。亡くなった方に不動産や預貯金などプラスの財産がほとんど存在せず、多額の債務だけが残っているような場合にまで相続人が必ず相続しなければならないとすると、非常に酷な結果となります。 亡くなった方が直接借り入れていた債務はもちろん、第三者や経営していた会社の連帯保証人になっていた場合、その地位も相続の対象となってしまうことから、そもそも「相続人になりたくない!」という場合があります。また、仮に多額の負債が無かったとしても、「面倒な相続争いに巻き込まれたくない」とか「被相続人とあまり仲がよくなかったので相続したくない」という事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。そのような場合には、相続放棄を検討しましょう。

    相続人は「相続放棄」と呼ばれる手続を選択できます。相続放棄をすると、相続人としての地位を喪失し、法的にははじめから相続人ではなかったものとみなされるため、多額の負債を相続することはなくなりますが、同時にプラスの財産を相続する権利も失います。 このように、遺産の一部のみについて相続放棄することは認められていませんので、プラスの財産のみ相続を承認して、マイナスの財産は相続しないという事は認められていません。

    相続放棄の手続きをしたい場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。「知ったとき」であるということは、相続人ごとにその起算点が異なり得るので、ケースによっては3か月期限が相続人ごとに別個に進行します。通夜や葬儀、初七日、四十九日と法要の準備や手配に追われていると、あっという間に3か月という月日は経ってしまいますので、時間を意識した早めの行動が大切です。

   また、相続放棄は一度申立てをすると撤回することができませんので、慎重に検討しなければなりません。

「何も遺産をもらわない」という合意だけでは相続放棄にならない

    ご相談を受ける中で「私以外の相続人が遺産を相続することになり、私自身は一切何ももらわずに相続を放棄するという話し合いで決着しました。書面に印鑑も押しましたし、仮に借金があったとしても債権者から請求されるいわれはないですよね?」というお話をよく伺います。

    これはあくまで自分の「取得分」の放棄をしただけであって、相続人間の話し合い(遺産分割協議)でプラスの財産を一切相続しないという合意をしたに過ぎませんので、「相続放棄」をしたことになりません。 被相続人が残した借金などの金銭債務は、誰が相続するか話し合いを待たず、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に相続人に帰属されます。仮に、誰が負債を相続するか相続人間で話し合いをしても、その合意は相続人の間では有効ですが、債権者が同意しなければ、債権者にその話し合いの効力を主張できません。なぜなら、負債を相続する人が返済能力のない人だったら債権者が不利益を被るからです。この場合、プラスの財産を一切受け取らなかったとしても、債権者からマイナスの財産である負債の請求を受けてしまうリスクがあります

    したがって、プラスの財産を一切相続しない意思がある場合、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てた方が安全確実であると言えます

相続放棄手続きの流れ

1.必要書類の準備

    家庭裁判所へ提出する書類を収集するところから申立ての準備は始まります。 基本的な必要書類は以下の通りです。これらの書類は当事務所で手配することも可能です。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本、改製原戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続を放棄する方の現在の戸籍謄本

    被相続人の親や兄弟姉妹が相続放棄をする場合(第2順位・第3順位の相続の場合)には、上記の書類に加えて、自己が相続人であることが明らかになるように多数の戸籍が必要となる場合があります。詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

2.相続放棄の申立て

    書類が整ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を提出して相続放棄の申立てを行います。

3.照会書の送付

    家庭裁判所に申立てをすると、数日~2週間程度で、申立てを行った相続人に対し家庭裁判所から「照会書」という書類が届きます。これは、相続放棄が本当に本人の意思によるものなのかやどうして相続放棄をするのか等、確認するために回答させるものです。この照会書に回答し、家庭裁判所へ返送します。照会書の記載方法につきましても、司法書士がサポート致しますのでご安心ください。

4.家庭裁判所による相続放棄の審理

5.相続放棄の受理

    申述書及び照会書への回答内容を踏まえ、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄は受理されます。相続放棄が無事受理された場合には、家庭裁判所から申述人に対し、「相続放棄申述受理通知書」が送付され、相続放棄の手続きは終了となります。

6.相続放棄申述受理証明書の交付申請

    被相続人の債権者等から、上記相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄をしたことを証明する書面を求められることがあります。このような場合に取得するのが、「相続放棄申述受理証明書」です。この証明書を取得したい場合、相続放棄を受理した家庭裁判所に交付請求をします。

熟慮期間の延長

    相続人は相続放棄(または限定承認)をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」といい、亡くなった方の相続財産を調査するための期間であると言われています。すなわち、プラスの財産が多ければ単純承認、プラスの財産とマイナスの財産どちらが多いか不明であれば限定承認、そしてマイナス財産の方が多ければ相続放棄というように、どのように相続手続きを進めていくか検討するための期間なのです。

    そのため、相続財産の調査に時間がかかってしまい、相続するか相続放棄をするか十分な判断ができないときには、家庭裁判所に対し、この熟慮期間の伸長を申し立てることができます。この熟慮期間の伸長は、熟慮期間中にのみ認められますので、3か月経過後の申立てはできません。なお、被相続人の権利義務を無限に相続する単純承認をしたい場合は、特別に行う手続きはありません。

3か月経過後の相続放棄は認められるか

特別な事情があれば認められる可能性がある

 特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性がありますので、諦めず、まずは当事務所までご相談ください。 有名な最高裁判所の判決によれば、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人の相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信じたことについて相当な理由があれば、3か月の期限は相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうるべき時から起算する」としています(最判昭和59.4.27)。 要するに、

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、
  • 相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、
  • そのように信じたことについて相当な理由がある

という場合で、被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の存在を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄ができる余地があるということです。

3か月経過後の相続放棄が認められる可能性が高いケースとは

    認められる可能性があるケースとして、例えば、相続人が亡くなった方と長年疎遠で、相続開始後3か月以上が経過し、債権者から請求が来て初めて死亡の事実や借金の存在を知った場合が挙げられます。反対に、債権者から請求が来て死亡の事実や債務の存在を認識していたにもかかわらず放置していたような場合には、相続放棄が認められる可能性は非常に低くなります。そのため、債権者から請求が来て死亡の事実や借金の存在を知った場合には、請求が来てから3か月以内に相続放棄の手続きをとるようにして下さい。

相続放棄の注意点① むやみに相続財産に手をつけない

    3か月の熟慮期間内に、被相続人の相続財産を処分してしまう(例えば、被相続人の不動産や車を売却したり、預貯金の払戻しをして自身の債務の弁済に充てたりする)と、民法上、単純承認をしたものとみなされます法定単純承認)。単純承認とは、被相続人の権利義務をすべて承継することをいい、この場合相続放棄ができなくなるので要注意です。 この単純承認をしたとみなされてしまう相続財産の処分は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するとされ、相続人が相続の開始を知らずに相続財産を処分した場合には、単純承認の効果は生じないとされていますが、無用な争い事を回避するためにも、相続放棄を検討している場合には相続財産にはむやみに手を出さないようにしましょう。

    なお、葬儀費用については、相続財産からの支出が身分相応のものであれば単純承認には当たらないとされていますし、生命保険金の受取人が特定の相続人と指定されている場合、保険金は相続財産ではなく、当該相続人の固有財産となると考えられているため、この生命保険金を受け取っても単純承認には該当しないとされています。ただし、受取人が「被相続人」としてされていた場合、当該生命保険金は相続財産として構成され、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなりますし、逆に受け取ると単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなりますので、要注意です。

相続放棄の注意点② 遺産分割協議後に多額の借金が判明した場合

Q 2か月前、私の父が亡くなりました。相続人は、母と兄と私で、父名義の預貯金や不動産につき、母と兄が相続する内容の遺産分割協議書を作成し、一通り相続手続を済ませました。しかし、1週間前に、債権回収会社から私宛てに、父の借金に関する請求書が届きました。どうやら父は、生前に第三者の連帯保証人となっていたようです。今からでも私は相続放棄ができますか?

A 原則として、遺産分割協議成立後の相続放棄はできませんので、借金を返済しなければなりません。もっとも、あなたとお父様の交流状況や遺産分割協議の内容等によっては、遺産分割協議を無効としたうえで、相続放棄をする余地はあります。過去の裁判例でも判断は分かれています。

裁判例の動向から見る遺産分割協議後の相続放棄の可否

    遺産分割協議は、自分が法律上の相続人であることを認めた上での行為(前述した法定単純承認)となるので、原則として、遺産分割協議をしてしまった後に相続放棄をすることはできません。ただし、遺産分割協議が無効であり、かつ自分が法律上の相続人であることを前提とした行為を行っていなければ、相続放棄が認められる余地はあります。

    相続人が亡くなられた方には借金がないと勘違いして遺産分割協議をした後、多額の借金があることを知った事案において、もし当初から多額の借金が存在することを知っていたら、遺産分割協議を行わないで相続放棄の手続をとっていたと考えられ、亡くなられた方と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、遺産分割協議そのものが重大な勘違いにより無効となり(遺産分割協議の要素の錯誤)、ひいては自分が法律上の相続人であることを認めていない(法定単純承認をしていない)と見る余地のある場合には、相続人が借金の存在を知ってから3か月以内にした相続放棄の申述は受理すべきであると判示した裁判例があります(大阪高決平成10.2.9家月50巻6号89頁)。 また、この裁判例で相続放棄をしようとしているのは遺産分割協議で遺産を取得しない相続人であることから、遺産を取得した相続人については、この裁判例の判断には含まれないと解するべきでしょう。

   ただし、上記のように、相続放棄を申し立てる側に有利な裁判例もある一方、類似のケースで相続放棄を却下した裁判例もありますので、注意が必要です。

過去の裁判例

大阪高決平成10.2.9家月50巻6号89頁

【事案概要】被相続人Sが死亡し、妻T、長男U、その他の兄弟姉妹V1~V3が相続人となった。Sの死亡から3か月後、相続人間で、Sの遺産である不動産をT及びUが取得する遺産分割協議書を作成し、所有権移転登記手続をした。しかし、その2か月後、V1~V3は、金融機関とUの説明により、SがUを代表者とする会社の連帯保証人となっていたことを知らされた。そのため、V1~V3は、相続放棄の申述を行ったが、原審が却下したため、即時抗告した。

【判旨概要】民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうるべきときから起算すべきものと解するのが相当である。 本件においては、V1~V3は、金融機関から相続債務の請求を受け、Uに事情を確認するまでは、多額の相続債務の存在を認識していなかったものと認められ、生前のSとV1~V3の生活状況等によると、V1~V3が相続債務の存在を認識しなかったことにつき、相当な理由が認められる蓋然性は否定できない。 V1~V3は、他の共同相続人との間で遺産分割協議をしており、同協議は、V1~V3が相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。 しかし、V1~V3が相続放棄の手続きをとらなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、SとV1~V3の生活状況、Uら他の共同相続人との協議内容のいかんによっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。 仮にそのような事実が肯定できるとすれば、本件熟慮期間は、V1~V3がSの死亡を知った時ではなく、金融機関の請求を受けた時から、これを起算するのが相当というべきである。

仙台高決平成4.6.8家月46巻11号26頁

【事例概要】被相続人Eが死亡し、子F、G1、G2らが相続人となった。Eの遺産としては相続財産として宅地、山林各一筆等の財産が存在し、G1,G2らもこれを把握していたが、特別受益証明書を発行して、兄であるFが単独で取得できるよう相続手続をした。しかし、E死亡から約7か月後、訴状の送達により、生前Eが交通事故を起こし、被害者から約4800万円の損害賠償を請求される立場にあったことを知った。そのため、G1,G2らは、相続放棄の申述を行ったところ却下されたため、即時抗告をした。

【判旨概要】熟慮期間は、前掲最判昭和59.4.27のとおり解するのが相当であり、相続人が相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知った時すでに積極であれ消極であれ相続財産の一部の存在でも認識しまたは通常であれば認識しうべかりし場合は、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地は生じない。 本件の熟慮期間の起算日は、G1,G2らにおいてEが死亡したことを知った日であるというべきであり、本件相続放棄の申述は民法915条1項に定められた期間を経過した後になされたことが明らかであり、不適法である。

東京高決平成14.1.16家月55巻11号106頁

【事例概要】被相続人Aが死亡し、長男B1、その他の兄弟B2~B5が相続人となった。Aの死亡から約1週間後、Aの不動産を長男B1が相続する遺産分割協議をし、B2~B5は、それぞれ「相続分不存在証明」と題する書面に署名押印し、B1はそれを使用して当該不動産につき所有権移転登記手続をした。しかし、Aの死亡から約3年半後、債権者からの訴状が送達されたことでB1~B5はAが連帯保証債務を負っていたことを知り、その段階でAの消極財産が積極財産の額を上回ることが判明した。そのため、B1~B5は相続放棄の申立てを行ったが、却下されたので抗告した。

【判旨概要】B1~B5は、Aの死亡から約1週間後に、Aが所有していた不動産の存在を認識していたうえで相続人全員で協議し、これをB1に単独取得させる旨を合意し、B1以外の相続人は、各相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから、B1~B5は、遅くとも同日までにはAに相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、Aに相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。B1~B5は、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて、相続の開始を知ったといえる旨を主張するものと解されるが、独自の見解であり、採用することはできない。

相続放棄の注意点③ 親族一同を巻き込む相続放棄

    相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、後順位の相続人に相続権が移ります。

    例えば、相続人が被相続人の配偶者と長男、次男であった場合、配偶者と子である長男、次男が相続放棄をすると、第1順位の相続人(子)がいないことになりますので(配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります)、第2順位の被相続人の父母など直系尊属に相続権が移ります。第2順位の相続人も全員相続放棄すると、次は第3順位の被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。被相続人が高齢で既に兄弟姉妹も亡くなっている場合などは、代襲相続により被相続人の兄弟姉妹の子どもが相続人となり、借金の返済請求が被相続人の甥や姪にいくことも起こり得ます。

    このように、同順位の相続人が全員放棄すると次順位の人に相続権が移っていくため、上記の例でいえば、単純に配偶者、長男、長女の3名が相続放棄すればそれで解決ということにはなりません。親族一同を巻き込むことにもなるので、相続放棄は慎重に検討し、相続放棄をすることを後順位の相続人にも伝えておくなどの配慮が必要です。

相続放棄の注意点④ 相続放棄申述受理の効力は絶対的ではない

    では、家庭裁判所で相続放棄が認められれば、絶対的に安心できるのでしょうか。答えはNOです。ある人の相続放棄が受理されても、これを不服とする債権者がいる場合、当該債権者は相続放棄の無効を民事訴訟で争うことができますので、この点は注意する必要があります。

    これは一体なぜなのでしょうか。少し難しいですが、実は相続放棄等の申述受理は「公証行為」であり、既判力がないとされています。既判力とは、簡単に言うと確定判決の有する効力で、確定した裁判の内容が、訴訟の当事者及び裁判所を拘束してこれに反する主張や判断の余地がなくなる力のことをいいます。つまり、裁判が確定したら、そこで争われたことをもう蒸し返すことはできないということです。相続放棄申述受理には、これがないと言っているのです。要は、相続放棄が受理されても、相続放棄の実体的な要件を備えていることが確定するわけではなく、相続人による相続放棄の意思表示が公に証明されるだけだということです。

   実際に家庭裁判所の実務では、相続放棄の実質的要件を欠いていることが明白でない限りは相続放棄を受理すべきであるとして取り扱われています。ここから分かるように、相続放棄の実体的な要件をしっかり満たしているかどうかの判定は、訴訟手続に委ねているということなのです。したがって、相続放棄が受理されても、債権者からその無効を主張され、場合によっては訴訟を提起される可能性は否定できません。訴えられたのに応訴しないで放置していると、敗訴になり相続放棄が無効になりかねませんので、要注意です。

    以上のように、手続きの効果をよく理解した上で、相続放棄を検討することが大切なのです。

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