相続放棄などの検討

 相続とは、亡くなった人(被相続人)の権利や義務を一定の身分関係にある人(相続人)が引き継ぐことをいいます。ただし、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。相続人には、相続するかどうかの選択権が与えられています。
 
相続財産の調査結果をふまえて、相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったから3か月以内(熟慮期間)に、次の3つのうちいずれかの相続方法を選択することになります。なお、この熟慮期間は家庭裁判所に申立てすることにより伸長できますが、伸長申立てをする場合にも相続開始から3ヶ月以内に手続きする必要があります。

(1)単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ)

 被相続人の負債を含む一切の権利義務を包括的に承継するというものです。単純承認は原則的な相続方法になり、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしない場合には、単純承認をする扱いになります。したがって、特に何もしないでいれば、単純承認となるということです。
 被相続人がプラスの財産だけを残しているのなら、単純承認で問題ないかもしれませんが、被相続人が借金などのマイナスの財産を残している場合には、単純承認すればそれをも相続することが確定となります。ちなみに、被相続人の債務は、法定相続分に応じて当然に相続人が相続することになっています。この場合には、自分が借金を返済する義務を負うことになり、債権者から取立てを受けることもあるということをしっかり認識しておく必要があります。
 よって、マイナスの財産がある場合には、以下の2つの方法も検討する必要があります。

(2)相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)

 プラスの財産よりも、マイナスの財産の方が大きい場合に検討するのが、この相続放棄です。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、多額の負債を相続することはなくなりますが、同時にプラスの財産を相続する権利も失います。注意点や留意点が数多くありますので、詳細は相続放棄の特設ページをご覧ください。

(3)限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ)

 マイナスの財産がどれくらいあるのか不明で、プラスの財産が残る可能性がある場合に、相続によって得た財産を限度に、被相続人の負債を弁済し余りがあれば相続できるというものです。ただし、手続自体が複雑であり、相続人全員が共同で行わなければならない等の理由から、相続実務ではあまり活用されていないのが現状です。

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