商業・法人登記

 当事務所では、会社設立後に会社について変更が生じた場合の登記(商号・事業目的変更、本店移転、役員変更、増資、減資、合併、会社分割、解散・清算結了など)、法人設立後に法人について変更が生じた場合の登記(名称・事業目的変更、理事長変更、資産の総額の変更など)等、商業・法人登記全般を取り扱っております。また、株主総会議事録や取締役会議事録などの各種書面の作成や、株式譲渡契約書や株主総会招集通知書等の作成など、企業法務全般のサポートも行っておりますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

商業・法人登記とは

 商業・法人登記は、会社や法人にとって取引上、重要な一定の情報を一般の方に公開することによって、会社の信用維持を図るとともに取引上の安全の保護を目的とする制度です。法務局へ出向いて手数料を納付すれば、誰でも会社や法人の登記事項証明書を取得できます。

登記される主な内容(株式会社の場合)

商号、本店、公告する方法、目的(業務内容)、会社成立年月日、発行可能株式総数、発行済株式総数、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定、取締役や監査役など役員の氏名、代表取締役の住所・氏名、役員の就任・退任日等、支店、会社の期間構成 など

 会社・法人設立後に、役員等に変更があったとき、本店を移転したときや商号を変更したとき、さらには増資したり、他の会社・法人と合併したときなど、一定の変更が生じた時には、商業・法人登記をする必要があります。
 以下、主に商業登記についてご説明します。
 会社の登記に関しては、原則、登記すべき期間(登記機関)が定められており、変更事由が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。この期間内に登記申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを理由に却下されることはありませんが、登記申請を怠った会社・法人の代表者個人が過料(反則金のようなもの)の制裁を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
 会社・法人の登記内容に変更があった場合は、早めの対応が必要になりますので、ぜひ当事務所におまかせください
 当事務所に商業登記を初めてご相談・ご依頼される場合には、以下のものをご用意ください。2・3については、写し等で構いません

  1. 会社の登記事項証明書(履歴事項証明書)
  2. 定款
  3. 同族会社等の判定に関する明細書や株主名簿など、現在の株主の構成が分かるもの
  4. 会社実印(届出印)
  5. ご相談に来られた方の本人確認書類(運転免許証等)

ご相談に来られた方が会社の代表者様ではない場合は、更に他の書類をご用意いただくことがあります。

役員変更

 会社・法人の登記の中で,最も頻繁かつ定期的に必要な登記が,役員変更登記です。
新しく会社の役員になれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞任したり、亡くなったりすれば退任(辞任・死亡)の登記、また任期は満了したが、間を置かずに就任(引き続き役員を続投)すれば重任の登記が必要になります。
 会社の役員には、原則任期がありますが、平成18年5月の会社法施行により、ほとんどの株式会社で取締役等の任期を10年まで伸長できるようになりました。これにより、以前に比べて登記をする機会少なくなったため、うっかりしていると役員改選を忘れてしまいがちです
 先に述べたように、会社の登記には登記期間があるため、それを経過すると過料の制裁を受ける可能性がありますし、長期間登記をせず休眠会社(株式会社で、最後に会社に関する登記があった日から12年経過したもの)になってしまうと、管轄法務局により解散の手続きが行われることにもなりかねませんみなし解散)。
 当事務所では、一度、役員変更登記をご依頼いただくか、当事務所で設立のお手続きをした会社様に関しては、専用ソフトで任期を管理するサービスを無料で行っております任期満了間近になれば、当事務所からその旨をご連絡させていただきます

本店・商号・目的等の変更

 本店を移転したり、商号を変更したり、会社の目的に新しい業務を追加した場合にも、会社の変更登記が必要になります。
 同一の商号の会社があっても同一の本店所在地でなければ登記はできますが、同じ地域で有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号使用の差止請求を受けたり,損害賠償請求を受ける可能性があります。したがって、本店・商号・目的等の変更前には、調査を行う必要があります。
 なお、許認可が必要な事業を営んでいる会社・法人様の場合、これらの変更から一定期間内に監督官庁等への届出が必要となる場合が多いため、これらの届出の代行も行っております。

増資・減資や合併・会社分割などの組織再編

 経営戦略等の理由で、資本金の額を増減させたい場合や合併・会社分割などの組織再編を行いたい場合にも、当事務所が法律上求められている書類の作成等を行いますので、ぜひご用命ください。これらの手続きは、税金や会社計算処理などに関する高度な専門知識が必要になりますので、ケースに応じて税理士の先生と連携し、業務を行ってまいります。

有限会社から株式会社への移行

 平成18年5月に会社法が施行されたことにより、有限会社法は廃止され、現在新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、旧商法時代(平成18年5月以前)に設立された有限会社はそのまま株式会社として存続しています。この会社を「特例有限会社」といい、特例有限会社には商号中に「有限会社」という文字が含まれていなければならないなど、会社法の特則がいくつか設けられています。
 特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号変更を行い(有限会社〇〇→株式会社〇〇)、株式会社の設立の登記申請と特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。
 株式会社に移行するかの判断は、有限会社であることのメリット・デメリットを考慮した上で、慎重に判断すべきです。

有限会社であることのメリット

  • 取締役等の任期がなく、定期的に役員変更登記をする必要がない
  • 決算公告をする必要がないので、コストを抑えられる

有限会社であることのデメリット

  • 一般的に株式会社の方が有限会社よりも信用力が高い
  • 第三者からの出資による資金調達が難しい

解散・清算結了

 会社を完全にたたみたいという場合には、解散清算結了という登記手続きが必要になります。これらの手続きは会社の法人格を消滅させる手続きですので、債権者などに対する公告等をしなければならないなど、法定された厳格な手続きに則って行う必要があります。
 解散により、会社は営業活動が行えなくなり、清算の範囲内でのみ能力を有することになります。営業活動をするための会社の機関(取締役や代表取締役など)はその存在を失い、清算人がこれに代わって清算事務を処理することになります。通常は代表取締役等が清算人となり、会社財産を調査したうえで、清算事務を行います。
 すべての清算事務が終了し、株主総会の承認決議を受けることで、会社は完全に消滅します。
 当事務所では、解散・清算結了手続をする際の書類作成等も行っております。増資・減資や組織再編と同様、税金や会社計算処理などに関する高度な専門知識が必要になりますので、ケースに応じて税理士の先生と連携し、業務を行ってまいります。

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