家族への生前贈与は相続分に影響するの?②―特別受益に当たるもの・当たらないもの―

特別受益に当たるもの・当たらないもの

 特定の相続人に対するすべての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません。特別受益は、「遺贈」または「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」とされています(民法903条)。以下、解説していきます。

1.遺贈

 亡くなった方が遺言によってその財産を無償で譲渡することを遺贈といいます。相続人に対する遺贈は、その目的に関わりなく、すべて特別受益になります。ただし、遺贈の対象になった財産は、相続開始時に亡くなった方の財産に含まれますので、これを加算する必要はありません。なお、「遺贈する」遺言とは別に、実務上「相続させる」旨の遺言があった場合も、遺贈と同様に取り扱われています。

2.婚姻・養親縁組のための贈与

持参金・支度金

 一般的に特別受益になるとされています。ただし、その価額が少額で、亡くなった方の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益にならないと解されます。

結納金・挙式費用

 一般的に特別受益に当たらないとされています。

その他

 相続人全員に同程度の贈与がある場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったとされ、特別受益の持戻しはされません。

3.生計の資本の贈与

 「生計の資本の贈与」とは、広く生計の基礎として役立つような財産上の給付をいうものとされています。生計の資本であるかどうかは、亡くなった方の生活状況や資産状況等によっても異なりますが、贈与金額、贈与の動機・趣旨等の事情を総合的に考慮して、扶養の範囲を超えるかどうかを基準にして判断することになります。例えば、生活費や少額の小遣い等、通常の扶養の範囲内と認められるものは、特別受益には該当しません。また、入学祝いや新築祝い等、親として通常の援助の範囲内でされたものも該当しないことになります。 

 相続分の前渡しと認められるほど高額な金銭の贈与は、原則として特別受益に当たります。一方で、短期間で費消される程度の金額の贈与は、それが仮に長期間継続してなされ、結果として合計額が多額になったとしても、生計の資本としての贈与があったと認めることは難しいと思われます。

居住用の不動産の贈与またはその取得のための金銭の贈与

 基本的に特別受益となります。【事例】でも解説したとおりです。

営業資金の贈与、借地権の贈与

 これらも基本的に特別受益に該当します。

借金の肩代わり

 亡くなった方が相続人の債務を肩代わりして支払った場合、通常、亡くなった方はその相続人に対して支払いを求めること(「求償」といいます)ができます。求償権は相続人に受け継がれるため、それだけでは特別受益には当たりません。ただし、亡くなった方が求償権を放棄したような場合(事実上免除した場合など)で、肩代わりした債務の額が遺産の前渡しといえる程度に高額な場合には、特別受益に該当するとされています。

4.大学等高等教育のための学費

 一般的に、亡くなった方の生前の資力や経済状況、社会的地位、他の相続人との比較などを考慮し、子を大学等へ進学させることが親としての扶養の範囲内と考えられる場合は、私立大学の医学部の入学金のように特別に高額なものでない限り、特別受益には当たらないとされています。なお、子に対する扶養の範囲内とは言えないものの、相続人全員が大学教育を受け、ほぼ同額の受益を受けている場合には特別受益として考慮しないとされています。

5.生命保険金

 死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、原則として特別受益にはなりません。ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、遺産全体から見て、到底是認することができないほどに大きいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合には、特別受益に準じて、持戻しの対象になるとされています。

6.土地の無償使用

 亡くなった方が所有する土地の上に相続人が建物を建てて所有し、亡くなった方に対して地代を支払っていなかった場合には、その相続人は土地に「ただで使用する権利」(「使用借権」)の設定を受けていたことになり、使用借権に相当する額が特別受益に当たることがあります。使用借権に相当する額は、土地の更地価格の1割~3割程度の価格になります。

 なお、亡くなった方に「一緒に住んでくれ」と言われその土地上に相続人が建物を建てたが、他方、亡くなった方を扶養するという負担を負っていた場合には、扶養の負担と土地利用の利益とは実質的に相当の対価関係に立つため、基本的に特別受益はないと考えられます。

 一方、亡くなった方が所有する建物で同人と相続人が同居していた場合、亡くなった方の財産に減少はないと考えられることから、建物の家賃相当額などは特別受益には当たらないとされています。亡くなった方としても、建物の無償使用を遺産の前渡しとする意思はないのが普通であると考えられているからです。

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