会社設立の専門家が教えます!株式会社と合同会社の違い
これから創業しようとしている方、法人成りしようとしている個人事業主の方からご相談を受ける際、よくあるご質問として、「株式会社と合同会社ってどちらが良いんですか?」「どんな違いがあるんですか?」といったものがあります。
そこで、今回のコラムでは株式会社と合同会社の違いについて解説します。
株式会社と合同会社の比較
まず、図で簡単にまとめますと、以下の通りとなります。
株式会社 | 合同会社(LLC) | |
---|---|---|
設立コスト | 高 | 低 |
節税メリット | 同様 | |
社会的認知度 | 高 | 低 |
代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員の任期 | 最大10年 | 無し |
決算公告 | 必要 | 不要 |
社会保険の加入義務 | 加入義務あり | |
利益の配当 | 出資に比例する | 必ずしも出資に比例しない |
上場(株式公開) | 可 | 不可 |
1.設立コストについて
設立にかかるコストですが、株式会社の場合は実費が最低で約20万円(登録免許税15万円以上・公証人の定款認証料約5万円)かかります。一方、合同会社の場合は実費が約6万円(登録免許税6万円・定款認証料なし)です。
2.節税メリットについて
株式会社も合同会社も節税メリットは変わりません。したがって、どちらが得といったものはありません。
3.社会的認知度について
株式会社であれば誰でも知っていると思いますが、合同会社はそもそも名称自体がマイナーなのため知らない人が多いと思われます。会社の名前は信用面にも関わりますので、社会的認知度を大事にするのであれば株式会社を選択すべきでしょう。
4.代表者の肩書について
代表者の肩書ですが、株式会社であれば代表取締役となり、合同会社の場合は代表社員となります。代表社員という肩書になるので、従業員の代表と勘違いされることもあります。
5.役員の任期について
株式会社では役員の任期を最大10年までしか伸ばすことができません。この場合、法律上役員の任期は「役員の就任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」となりますので、任期の10年を経過した後も役員を続投したいという場合には、最終の定時株主総会で役員改選を行い、かつ登記手続をする必要があります。一方、合同会社は役員の任期自体がありません。したがって、役員の任期を管理する必要もないですし、役員の改選にともなう登記手続等も不要ですので、手間や費用を削減することができます。
6.決算公告について
株式会社は毎年、決算の公告義務というものがあります。定款で定めた方法(通常は官報という形態が多いです)で貸借対照表などを誰でも見られるように公示しなければならないのです。合同会社の場合は公告義務がないので、例えば公告方法を官報で掲載するとしていた場合の公告費用は5~6万円かかってしまうのをその分抑えることができます。
7.社会保険の加入義務について
株式会社でも合同会社でも、社会保険の加入義務があります。
8.利益の配当について
利益の配当を行う場合、株式会社でも利益の配当を優先的に行う種類株式を発行していない限りは、出資の割合の応じて平等に配当が行われます。したがって、同じ株式を100株ずつ保有しているAさんとBさんで配当額に違いが出ることはありません。一方、合同会社では定款で定めることにより出資割合に応じずに配当額を決めることができます。したがって、出資額が同じAさんとBさんに違いを付けることができるのです。
株式会社と合同会社の決定的な違い
前述した比較項目より、非常に大きな違いが両者にはあります。それは、株式会社は出資者と役員は別々の人でもかまわないのに対して合同会社は出資者が役員になることです。
株式会社は「所有と経営の分離」(出資者≠役員)です。会社のためにお金を出資する人が現れてお金を出して、経営できる人が経営をするのです。株式会社は誰のものかと言えばそれは「株主」であるため、株主が一番偉いのです。会社の経営を担う役員は株主によって選ばれますので、役員が会社の経営にふさわしくないと株主が思えば解任させる権限を持っているのです。
一方、合同会社の場合は「所有と経営の一致」(出資者=役員)です。役員全員が会社のオーナーということになります。したがって、新たに役員を入れようと思ったときに、新役員には出資をしてもらわなければなりません。そうすると新役員も会社のオーナーの一人になりますので、後で簡単にやめてもらうこともできません。ここは非常に重要ですので、おさえておきましょう。
司法書士ひやま法務事務所のアドバイス
簡単にいうと、今後会社を大きくしていきたい、会社起業をビジネスとしてがっつりやっていきたいということであれば株式会社をおすすめします。
逆に、夫婦や親子だけの起業、シニア起業、副業などの「小さな企業」や法人成りすることによる節税が最大の目的というような場合には合同会社をおすすめします。株式会社に比べ設立手続きが容易で、かつ自由度も高いからです。
なお、費用は発生しますが合同会社を設立したあとに株式会社に変更することもできます(「組織変更」といいます。)
弊所がお客様に株式会社が合同会社のどちらを選ぶべきか意見を求められた場合は、将来の展望をお聞きした上でアドバイスをさせていただきます。
会社設立のご相談は司法書士・行政書士ひやま法務事務所にお任せください。