相続人の中に海外在住者がいる場合の対応

 今回は相続人の中に海外在住者がいる場合の相続手続についてお話ししたいと思います。

 亡くなった方が有効な遺言書を遺さないで死亡した場合、その遺産を誰がどれだけ相続するかについては、相続人全員が話し合って決定することになります。これを遺産分割協議といいます。金融機関で預貯金の解約をしたり、不動産の名義変更(相続登記)をする場合には、話し合いの内容を証明するため、手続きのための必要書類として遺産分割協議書という書類を作成しなければなりません。この遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付しなければなりません。

 ところが、相続人の一部が住所を海外へ移している場合には、その相続人は日本で印鑑証明書の発行を受けることが出来ません。これでは、相続手続ができないことになってしまいますので、印鑑証明書のかわりに居住先の日本大使館又は領事館で「署名証明書(サイン証明)」という書類を発行してもらう必要があります。具体的には、遺産分割協議書を海外在住の相続人に電子メールや国際郵便によって送付し、それを大使館又は領事館へそのまま持参のうえ、領事の面前で署名し、署名証明書を合綴してもらう必要があります。

 相続人が海外に居住している場合には、相続手続が複雑になりますので、お困りの方は是非弊所へご相談ください。

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