相続登記をしないとどうなるの?①

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。

 長野も段々と梅雨らしくなってきましたね。これからジメジメした季節になってくると思うと憂鬱ですが、皆様から「いつも明るくて元気ですね!」と言っていただけるように、日々業務を頑張って参りたいと思います。

 今回は、相続登記をしないとどうなるのか?についてお話しいたします。

 亡くなった方から不動産を相続する人への名義変更いわゆる相続登記は、実は「いつまでにしなければならない」という期限のあるものではありません。しかし、放置しておいても良いかというと、そういうわけでもありません。

 もし相続登記をしないで放置してしまった場合、どのような問題が起こり得るのかについて、実際によくあるケースを紹介しながら解説していきます。

 事例1 Aさんは、現在住んでいる自宅の名義が、20年以上前に亡くなった祖父の名義のままであることに気付きました。祖父の子である父も数年前に他界しています。今後のことを考え、今のうちに母や兄弟と協力して自宅を自分名義にする相続登記をしておきたいと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか。

1.相続人の数が多くなり、話し合いが難しくなる可能性が高くなる

 今回の事例で最終的にAさんが自宅を自分名義にするためには、基本的におじいさんの相続人とお父さんの相続人全員の同意が必要となります。さらに、おじいさんの相続人(おじいさんの子すなわちお父さんの兄弟姉妹等)で既に亡くなっている方などがいる場合は、その方の相続人(お父さんの兄弟姉妹の配偶者や子ども等)の同意が必要になる場合もあります。これは、相続人であった人の権利がさらにその方の相続人に引き継がれていくためで(「数次相続」といいます)、それにより、相続人の数がどんどん増えていき、関係が遠い人も相続人となる可能性が高くなるため、話し合いが難しくなってしまう恐れがあります。誰がどの財産を相続するかの話し合い(遺産分割協議)はすべての相続人の合意があってはじめて成立しますので、相続人の中に一人でも協力してくれない人がいればその遺産分割協議は無効となってしまいますし、同じく相続人の中に認知症の方や行方不明の方などがいれば、遺産分割協議が思うようにできなくなってしまうこともあります。結果、相続財産として残された不動産は、相続人全員の共有状態のまま、永久に放置されることになってしまいかねません。

2.膨大な量の書類が必要となったり、取得できない書類が出てくる

 相続人が増えたり、相続関係が複雑化したりするほど、必要な書類も増えるため、手続きに時間や費用がかかる可能性があります。また、相続登記に必要な書類の中には、保存期間が定められているもの(古い戸籍など)があるため、書類が期間経過で廃棄され取得できなくなる場合もあり、より手続きが煩雑になっていきます。

 つまり、今回の事例でいうと、Aさんのおじいさんが亡くなった段階で相続登記手続きをしておけば、比較的簡単に手続きが進められたはずが、20年以上という時間が経ってしまったことで、手間も費用もかかり思うように名義変更ができなくなるリスクが高くなってしまったのです。

 亡くなられた方の財産の中に不動産がある場合には、相続人が配偶者と子どもだけというように遺産分割について比較的話をまとめやすい状態のうちに、なるべく早めに相続登記手続をされることをお勧め致します。 

 次回も相続登記を放置した場合の問題点について、解説していきます。

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