亡くなる順番で相続人が違う?①【代襲相続】前編

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。  第8回からは、相続人となる人が亡くなっているケースについてお話ししたいと思います。  相続人が亡くなった場合については2通りに分けることができ、亡くなった人よりも先に相続人が亡くなっている場合と、後に亡くなっている場合に分けることができます。  実は、この順番によって、誰が相続人となるのかが変わってきます。  まずは、亡くなった方(被相続人)より先に相続人が亡くなっている場合、相続関係はどうなるのかについて解説したいと思います。  まず、典型的な事例で考えてみましょう。

代襲相続とは

 父Aと母Bがおり、その夫婦との間に生まれた長男Cと長女Dがいるとします。長男Cは既に結婚しており、妻Eと子(Aの孫)F・Gがいるものとします。今般、父Aが亡くなり、相続が発生しました。長男Cは、父Aが亡くなる前にすでに他界しています。  この場合、父Aの相続人とその法定相続分はどうなるのでしょうか。  答えは、母Bが2分の1、長女Dが4分の1、長男Cの子(Aの孫)F・Gが各8分の1ずつ相続します。  長男Cが父Aの相続発生時に生きていれば、長男が4分の1の相続分を取得しているはずでした。しかし、長男Cが父Aよりも先に亡くなっているため、長男Cの代わりにその子(Aの孫)F・GがCの相続分を2分の1ずつ相続する、つまり各8分の1ずつ相続分を得るかたちになります。  このように、亡くなった方の相続開始以前に、相続人となるべき者(被代襲者という)が死亡などしている場合、被代襲者の子や孫などの直系卑属が被代襲者に代わって相続人となることを、代襲相続といいます。  よく勘違いされることが多いのですが、代襲相続では、子や孫などの直系卑属が相続権を取得することになっていますので、被代襲者の配偶者は相続人とはなりません。今回の事例では、長男Cの妻Eは、父Aの相続人とはなりません。

再代襲相続とは

 また、代襲者である子も相続開始時点ですでに亡くなっている場合、その子に直系卑属がいるときには、再代襲相続になります。今回の事例では、孫Fに子のHがおり、父Aの相続開始時点でCもFも亡くなっていた場合には、子のHが8分の1の相続権を得ることになります。  なお、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場合には、再代襲相続はありませんので、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人になりますが、甥や姪も既に亡くなっている場合は、甥や姪に子どもがいたとしてもその子は相続人とはなりません。  今回は代襲相続の基本的な内容について解説をさせていただきました。  次回も引き続き、後編ということで、代襲相続について触れていきたいと思います。

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