「再転相続」ってなに?

 こんにちは。司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの檜山大地です。  今回は、再転相続について、解説をしたいと思います。  皆さんは、再転相続という言葉を聞いたことがありますか。   再転相続は、例えば、祖父が亡くなって、その直後に父が亡くなってしまったようなケースで問題となります。  まず、以下のような事例を考えてみましょう。
事例 祖父Aが多額の借金を残して亡くなりました。祖父Aの相続については、その相続人である私Cの父Bが家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続きを行うつもりでしたが、祖父Aの死から1か月後に急逝してしまいました。私Cとしては父Bの相続財産は相続したいのですが、祖父Aの残した多額の借金は背負いたくありません。何か方法はありますか。

再転相続とは

 相続放棄をするには、原則、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述手続をしなければいけないことになっています。  今回のケースのように、祖父Aの相続について、父Bが相続の承認も放棄もしないまま熟慮期間内に死亡し、Cが相続人となった場合を「再転相続」といいます。Cは祖父Aの相続について承認または放棄する地位を父Bから承継するので、Cは父Bの死亡により自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に祖父Aと父Bの二つの相続につき承認・放棄を選択することになります。  このような場合、次の3つのうちいずれかを選択できます。

①祖父A・父Bの相続のいずれについても承認する(相続する)

②祖父A・父Bの相続のいずれについても放棄する

③祖父Aの相続については放棄をするが父Bの相続については承認する(相続する)

 今回は祖父Aの相続についてのみ放棄をしたいとの事なので、Cは祖父Aの相続についてのみ放棄をすることを明確にして相続放棄の申述を行えばよいことになります。  ちなみに、①を選択する場合は特に何か手続きを行わなくても熟慮期間の経過によりいずれの相続についても承認したとみなされます法定単純承認といいます)。また、②のようにいずれの相続についても放棄をしたい場合には、父Bの相続について放棄の手続きを行えば、父Bの有していた祖父Aの相続についての承認・放棄の選択権も放棄をしたことになるため、当然に祖父Aの相続についても放棄をしたことになります。(逆に言えば、今回のケースで父Bの相続については放棄するが、祖父Aの相続については承認するということはできません。)

 死亡する順番には要注意

 死亡の順序が父B、祖父Aの場合には再転相続ではなく代襲相続になりますので注意が必要です。例えば、父Bが亡くなった時にCが父Bの相続について相続放棄をしても、その後祖父Aが亡くなってCが父Bの代襲相続人となった場合、Cが父Bの相続について相続放棄をした時点では祖父Aについての相続は発生しておりませんので、Cは改めて祖父Aの相続について相続放棄か承認かを選択することができます。  

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